| 経営者の方、バイト選びは慎重に! |
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(苦)学生の頃、某飲食チェーン(飲み屋系)でアルバイトをしていました。 その時、ごくたまに、「お客様にご提供するお料理の品質」を確認するため、「味見」をしてみたり、 時には、あえて、(これもごくたまに)自分で調理をし、これを試食して味を確認したりもしました。 (たまたま、このとき、お腹が空いていたことはありましたが、あくまで、たまたまです。) また、ときどき、料理の材料の発注をするといる非常に難しいミッションを命じられたこともありました。 ですが、これが、正直どれだけ頼めばいいのかよく分からない。 自分の中で、いろいろシミュレーションしてみるんですが、この発注したものが届くのが金曜日だからお店込むな、よし多く発注しよう、程度のイマジネーションしかわかないんですね。 「多く」ってどんだけ?というところまで、全く行き着かない。 ということで、結果、使わずに捨てなきゃいけなくなったこともあったような気がします。 と前置きが長くなりましたが、 最高裁が、コンビニエンス・ストアのフランチャイズ契約に「加盟店は運営者(いわゆる本社ですね)に対して売上高から売上商品原価を控除した金額に一定の率を乗じた額を支払う(いわゆるロイヤリティーの支払)」旨の条項がある場合において、 その契約条項を解釈して、消費期限間近などの理由により廃棄された商品の原価や帳簿上の在庫商品の原価と棚卸し後の実在庫商品の原価の差額等(例えば、万引きとか入力ミスとか、つまみ食いとかで差額は出てきます)は売上高から控除されない(すなわち、売上商品原価に含まれない)との判決を6月11日下しました。 つまり、加盟店にとっては、破棄したり、どこに消えたか分からない商品のロスを負担すると共に、この分のロイヤリティーも本社に支払わなければいけないという、まさに、ダブルパンチの判決です。 今後は、できるアルバイトを雇うことが本当に重要ですね、というコメントしか出せません‥ by荒井 |