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セクハラやって弁護士になろう!
 4月24日の新聞に、前橋地検の検事が同僚にセクハラしたとして、減給の懲戒処分にされていた、との記事があった。

 友人の検事ではないようで安心している。
 
 司法試験合格後、一年半、自分のときは二年間、研修期間があり、そのうち、延べ6か月間、高校のクラスみたいな感じで、弁護士志望も、検事志望も、裁判官志望も、一緒に勉強する。
 
 そのときのイメージとしては、裁判官志望者は、モヤシの中のモヤシでガリ勉、検事は、ちょっとエキセントリックだが元気がいい人たち、弁護士志望者は、その他大勢適当に過ごしている一般人、といったところだ。
 
 決して品行方正でまともな人間ばかりでないことはよく知っている。
それでも、検事という立場、人を訴追する側の人間がセクハラなんかしていると、検察全体の信用に関わる。
 
 懲戒処分は当たり前だ。

 ちなみに、一般企業の場合、減給処分はどこまで許されるか?

 給与を半分にしてもいいのだろうか?
実は、法律では減給限度が決まっていて、給与の10分の1までの減額しか許されていないのだ。給与は、生活の基盤だから、減給幅に一定の制限を加えたのであろう。
 
 ただ、懲戒事由が重大であれば、解雇まで許されるのは当然だ。
セクハラにも程度があるが、今回の検事は、同僚の女性職員に対し胸などを触ったという。状況によっては、強制わいせつ罪となりうる行為で、民事上の不法行為では済まされないだろう。

 この検事、減給処分を受けた後、辞職したという。
その後のこと分からないが、きっと、弁護士登録をして、弁護士として活動しているのだと思う。いわゆるヤメ検弁護士だ!

 裁判官、検事は、不祥事を起こすと、辞職して、弁護士になる、というパターンがほとんどだ。
弁護士としては、なんか、やるせない気分だ。

                     by柳井

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