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オール電子化!
最近は、インターネットで本を注文したり、銀行振込することが当たり前になってきましたね。

法律の世界でも、インターネットを積極的に利用するよう法整備がされ、現在では、これもほぼ終了したように思われます。

そんな中、手形や売掛債権等を電子化してネット上で取引できるようにする電子記録債権法が6月20日国会で成立しました(施行は、平成20年末までに行われる予定です)。

この「電子記録債権法」、内容は、簡単にいうと、
今までの紙の「手形」で行っていた手形取引や
債権譲渡するとき内容証明郵便で譲渡通知を出していたこと等が、
全て、ネット上で、電子債権記録を管理する「電子債権記録機関」の「記録原簿」に記録してもらうことで、できるといったものです。
(今までの手形取引、指名債権譲渡とは異なる新しい債権取引となります。)

このように、債権が電子化されることで、今までの手形の場合必要だった保管コストが削減され、また、紛失や盗難されるおそれもなくなります。

施行後は、今まで手形を資金繰りに使用していた会社や個人事業者の方には、このメリットを考えると、利用をおすすめしたいところですが、
実際に記録してもらう手続が、誰にでも簡単にできるかどうかも分かりませんし、
また、セキュリティー面もどれほどのものかも現状では分かりませんので、いまいち躊躇してしまいます。

確かに、様々なものを電子化にすることによって、見た目上、利便性があがり、享受するメリットも多いのですが、まずは、それを利用する人達の目をもって、使いやすさや利用時の不安感を取り除いて欲しいと思います。

by荒井

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