| 理不尽要求VS弁護士 |
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理不尽な要求っていうのは、何時の時代でも、どこの場所にもあるものです。 弁護士をやっていると、よくそういう場面に出くわします。その筋の人から不当で理不尽な要求をされることもありますし、普通の一般の方からも理不尽な要求をされることもあります。 今度、港区では、学校に対する親からの理不尽な要求などによって、教員が法律的なトラブルに巻き込まれないよう、区立の小中学校、幼稚園が、弁護士に直接相談できる制度を始めたそうです。 どんな理不尽な要求があるのか。日本経済新聞の2007年6月12日付朝刊によれば、「転入生の両親が教科書が届くまでに二、三日かかることに納得せず、文部科学省にまで苦情を言いに行った」「児童の携帯電話を取り上げると基本料金を日割りで負担するよう迫る」といった事例があげられている。 理不尽と理不尽ではない正当な要求の区別は微妙な感じでもある。例えば、上の事例の児童の携帯電話を取り上げた場合、その児童は携帯電話を取り上げられた日数だけ携帯電話を使用できないわけであるから、親からすれば、その日数だけ基本料金を請求したくなる・・・・・とは普通思わないでしょう。携帯電話を取り上げた理由は分からないが、校則か学校のルールに違反したので、学校側が携帯電話を取り上げたのであるから、それは一種の制裁罰であると考えるのが常識か?まあ、携帯電話を取り上げるまでしなくても、携帯電話を学校内で使用させないという考え方もあるのか。 まあ、どのような場合が、この制度の適用対象となるかは分かりませんが、学校側が責任を回避するために、親からの要求を理不尽な要求として弁護士に相談するのは問題が出てくると思われる。しかし、余りに常識の欠けた親の要求というのも、何となく分かる気もする。 ちなみに、港区は、この制度の本年度予算として250万円を計上し、5人の弁護士と契約をしたとのこと。250万円の予算で5人の弁護士との契約なので、1人当たり50万円。月額に換算すると4万円ちょっと。未だ、始まったばかりの制度なので、1月にどの程度の相談が来るか分かりません。弁護士は社会正義の実現のために働くというものの、報酬を頂いて契約をする以上、手を抜いた仕事はできません。相当数の事件相談があると契約をした弁護士も少し大変かなという感じがする制度です。 by 桝井 |