民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)が施行されました。

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)が施行されました。
債務者以外の第三者からの情報取得手続きが新設されました。
金融機関からは、預貯金債権、上場株式、国債等の情報を、登記所からは、土地・建物に関する情報を取得することがができるようになりました。