会社法施行規則及び会社規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)が公布・施行されました。

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、令和2年5月15日から令和2年11月15日までに召集手続きが開始される定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供に限り、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項の範囲が拡大されました。
この改正により、次の事項が制度の対象とされました。

  1. 株式会社が事業年度の末日に公開会社である場合において、事業報告に表示すべき事項のうち、「当該事業年度における事業の経過及びその成果」
  2. 貸借対照表及び損益計算書に表示する事項